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無形資産を包括的に担保とする検討開始 |
2020年11月05日(木) | |
銀行による中小企業の事業支援を促す融資改革の一環として検討されるテーマとして公表されたものです。 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65813600U0A101C2EE9000/ 金融庁は、ここ数年、担保や経営者保証に依存せず、事業会社の本質を評価することで融資判断をすることを勧めていましたが、ここにきて、企業の技術や顧客基盤など無形資産を一括で担保にできる制度を検討するとのことです。 以前のブログでも書きましたが、金融機関の融資業務には、お客様から預かっている預金を貸出の原資としていることから「安全性・収益性・成長性・流動性・公共性」という5大原則があり、契約通り融資した資金を返済してもらえるか取引企業の実態を如何にして評価できるかが肝になります。また、万が一、返済が滞る可能性があるのであれば、予防的に担保や保証という手段で資金回収を確実なものにしなければなりません。 しかし、従来、金融庁が推進しようとした、無担保無保証の融資判断、つまり、今後の事業活動を正しく評価し、融資条件(融資期間、返済方法、適用金利、保全方法)を決定するということは、真の意味で事業性評価による判断ができれば、「安全性=リスク」と「収益性=リターン」を制御することができ、且つ、取引企業の成長を後押しすると同時に、資金を継続して利用してもらう環境を提供することもできるはずです。 借入や社債等による資金調達手段に関しては、出資等資本性の資金調達手段とは異なり、期日には必ず返済、償還しなければなりませんから、期間中に事業が立ちいかなくなるリスクを補完する意味からも「保全措置」は講じなければならないのは理解できますが、「保全」ありきにはならないような運用も必要なのでしょう。 金融検査マニュアルも廃止され、金融機関が独自に判断した融資モデルを確立することが可能となった訳ですから、これからは、色々な手法を考え、それを補う法制度を検討するという流れになるのでしょうね。 |
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